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大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

相続人がいそうでいない!?「相続人不存在」に要注意!

遺言書

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毎日更新ブログ1028日

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの

山口良里子(やまより)です

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット
気になるあなたのために

 

毎日ブログを書いています

「相続人がいない」どんなとき?

いとこは相続人?「相続人がいない」どんなとき?

 

 

相続人になれるのは?

「配偶者」と「子ども」と

「親」と「きょうだい」と

「きょうだいの子ども」まで

 

 

 

 

「配偶者」も「子ども」も

「親」も「きょうだい」も

「きょうだいの子」もいない方は

 

 

相続人が不存在ということに

なってしまいます

 

相続人不存在の人は「遺言書」がマスト

 

相続人不存在の人が

遺言を書かずに死んでしまうと

財産が国庫に帰属になってしまう

 

 

だから必ず

遺言書を書きましょう

 

 

 

 

相続人がいても相続人が不存在に?

 

少子高齢化

未婚化が進んでいる現代の日本では

 

 

最初は相続人がいても

家族が死んでしまう順番によっては

「相続人が不存在」の状態にになる場合も

 

 

たとえば

 

 

 

 

「きょうだい」がいても相続人は不存在

子どもがいない仲良しきょうだい

 

 

 

どちらかが死んだら

どちらかが相続人ですが

 

 

 

 

どちらかが他界した後は

さいごの一人は相続人が不存在

 

 

 

 

きょうだいがいても

そのきょうだいに

子どもがいない場合は

 

 

 

生前対策が必要です

 

 

 

 

「きょうだいの嫁」がいても相続人は不存在

子どものいないエミリさん

 

 

 

 

先に他界した兄のお嫁さんと

仲良くシニアライフを

楽しんでいます

 

 

 

いずれは二人で施設へ入ろうね

などと言っていますが…・

 

 

 

 

兄のお嫁さんは

エミリさんの

「相続人」ではありません!

 

 

 

 

エミリさんが他界したとき

相続人は不存在

 

 

 

 

姉妹のように

仲良しだったとしても

 

 

 

 

エミリさんの葬儀や法要

後片付けなど

 

 

 

子どものいないエミリさんの世話を

長年していてくれたとしても

 

 

 

兄のお嫁さんに相続権はない

 

 

 

エミリさんが

遺言書をかいてくれなければ

エミリさんが遺した財産は

国庫へ帰属となってしまいます

 

 

 

 

家族のように仲良しな人がいても

相続人がいるとはいえません

 

 

 

相続人がいるか?

いないか?

 

 

 

どこかで一度は

きちんとチェックしてくださいね

 

 

 

ではまた明日

 

 

遺言のご依頼が爆増中( `ー´)ノ

 

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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