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大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

いとこは相続人?「相続人がいない」どんなとき?

遺言書

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毎日更新ブログ1027日

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの

山口良里子(やまより)です

 

親のこれから、死後のこと
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毎日ブログを書いています

相続人がいない財産が国庫に帰属「768億円」

 

 

最近は身寄りのない高齢者が増えていて、亡くなったときに相続人がいないケースや相続人はいるが関係が途絶えていて相続放棄されたりするケースがあります。自分が亡くなったあとのことを1人1人が考えていくことが重要だと思います

「相続財産清算人」務める山川典孝弁護士 記事より

 

 

相続人がいない人の

財産は国庫にいってしまいます

 

 

 

その額が

急増しているというニュース

 

 

 

相続人がいない人は
遺言書がマスト

 

 

 

では
「相続人がいない」ってどんなとき?

 

相続人とは
どなたかが
お亡くなりになったときに
その方が遺した財産を
引き継げる人のこと

遺言書がなければ
相続人全員の話し合いで
遺産相続が決まります

 

 

 

 

相続人になる人は

「配偶者」と「子ども」

 

 

 

子どもがいなければ
子どもの子ども

下の世代が

誰もいなければ

「親」

 

 

親より上の世代が

誰もいいなければ
「きょうだい」

 

 

 

きょうだいがいなければ
「きょうだいの子」

 

 

 

きょうだいの子がいなければ
ここで打ち止め

 

 

 

ということは…・

 

 

 

 

配偶者も
子どももいない

きょうだいもいない方は

「相続人がいない」

 

 

 

いとこは相続人になりません!

 

 

 

配偶者がいても
子どもと

きょうだいがいない場合

 

 

 

配偶者が先に死んじゃうと
「相続人がいない」になる

可能性があります

 

 

 

配偶者と

きょうだいはいるけど

自分たちにも

きょうだいにも子どもがいない場合

 

 

配偶者と

きょうだいを見送って
最後にのこった場合は
「相続人がいない」になってしまいます

 

 

 

 

「相続人がいない」は
案外ひとごとではないかも!?

 

 

遺言作成がいるのかな?

 

 

 

気になる人は
いつでもお電話くださいね

 

 

ではまた明日

 

相続人が誰かをチェックしよう

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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