毎日更新ブログ980日
あんしん老後と
幸せ相続実現します
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いています
目次
来年4月にせまった
相続登記義務化
最近とくに
ご相談のお電話が多いので
期日をまとめてみました
引っ掛かりそうという方は
早めにお電話くださいね
不動産を持っている人が他界して
その不動産の所有権を
自分が取得したことを
知ったときから3年以内
実家不動産が
お父さん名義だった場合
令和6年4月1日以降
お父さんが他界したら
そこから3年以内に
相続登記を申請する必要があります
不動産を持っている人が
すでに他界している場合は
令和6年4月1日から3年以内
実家不動産が
他界したお父さん名義のままの場合は
令和6年4月1日から3年以内
令和9年3月31日までに
相続登記を申請する必要があります
すでに他界している人名義の不動産が
みつかったときは
自分がその所有権を取得したと知った時から
3年以内
他界したお父さん名義の不動産が
あとからみつかったときは
みつけたときから3年以内に
相続登記を申請する必要があります
いずれにしても
自分がその不動産の
所有者になっているのだと
知らなければ
相続登記の申請を
することはできません
もしも先代名義の
知らない土地があったらどうしよう
と心配される方も
多いのですが
知らないうちは
できないのは
仕方ないのですから
わざわざ
先祖の土地を
探して回る必要はありません
もしも田舎から
「あなたが相続人の一人です。
相続登記に協力してもらいたい」と
連絡がきたら
それが解決の近道
たくさん散らばった
相続人を調べて
一人一人に連絡をして
ハンコを集めて
不動産の名義を
誰かひとりの名前に
まとめていくのは
たいへんな作業
司法書士に依頼しても
何年もかかることがあります
そんな膨大な作業を
自分以外の誰かがしてくれている
ならば超ラッキー
手放すことが
得になることも多いです
ちらばった不動産の名義が
しかるべき人の名義に
まとまっていけば
ご先祖様もよろこんで
きっといいことあるでしょう
ではまた明日
手続きを
すすめてくれる方に感謝
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Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。