毎日更新ブログ 2040日め
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの山口良里子
(やまぐちよりこ)です。
親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。
なんだかちょっと
気になるあなたのために、
毎日ブログを書いています
昨日のブログでご紹介した
18日の家族信託セミナー
今日は、セミナーで
いただいたご質問を
ご紹介します
同じことが気になっている方も
多いと思いますので
ぜひ参考にしてください
Q1 親が他府県在住でも
契約を進められますか?
はい、進められます
親と子が離れて住んでいても
家族信託の契約は大丈夫
打合せは
電話・メール・書類のやりとり
Zoomなど
遠隔で全部できます
公証役場での調印だけは
実際にお越しいただく
必要があります
お越しいただきやすい
公証役場を選べますので
ぜひぜひ相談くださいね
Q2 不動産だけの信託は
できますか?
はい、できます
何を信託するかは
ご家族で選べます
ご自宅だけ
アパートだけ
といった形も可能です
ただし、
何をどれだけ信託するのがいいのかは
ご家族ごとの事情により異なります
家族信託のプロやまよりが
誰に
何を
どのように
信託するのが最適か
まずは
ご提案いたします
こうしておきたいを
どうぞお聞かせください
Q3 受託者は税務署への
報告が必要ですか?
必要なときがあります
収益不動産をの受託者は毎年
「信託の計算書」を
税務署に出すことに
なっています
提出の期限は
翌年の1月31日です
ともえみでは
完了時に受託者の方向けの
家族信託マニュアルを
お渡しするとともに
信託に強い税理士のご紹介や
不動産の組み替えサポートなど
必要なときに
必要なだけサポートできる体制
最後まで
安心しておまかせください
Q4 受託者を変えることは
できますか?
はい、できます
契約の中で
「次の受託者」を
決めておくこともできます
ただ、
最初から変えたいような受託者さんしか
候補がいないのであれば
信託をしないほうがいいのかも、、、
信託にこだわらず
別の解決策で対応するのが
いいご家族もいらっしゃいます
ともえみでは
それぞれのご家族ごとに
最適解をご提案
ダメなものはダメ
いいものはいい
しっかり
お伝えいたします
Q5 信託口座を作らずに
契約できますか?
契約そのものはできます
ただ、受託者は
信託したお金を
自分のお金と分けて
管理する決まりがあります
預かったお金を
自分名義の通帳で
ごちゃまぜに預かるのはNG
現金でタンスに置いておくのは
もっとダメ
お金を信託するときは
「信託口口座」を
作るのがおすすめです
信託口口座なら
親から信託されたお金と
子どものお金がごちゃまぜにならず
親の認知機能が低下しても
親より子供が先に他界しても
凍結しないので安心です
取り扱える金融機関は
まだ限られているので
まずは信託専門の
司法書士にご相談ください
家族信託は
ご家族の数だけ
カタチがあります
「うちの場合はどうなん?」
そんな小さな疑問からで
大丈夫です
気になる方は
いつでもお電話くださいね
ではまた明日

次回のセミナーは
11月18日(水)です
まだまだご予約受付中!!
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Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。