毎日更新ブログ886日
あんしん老後と
幸せ相続実現します
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いています
どなたかが
お亡くなりになったとき
遺産相続の手続き
遺言書があれば
遺言書が優先
遺産分割協議をせずに
名義変更を
することができます
しかし
ともえみ事務所に
持ち込まれる
遺言書の多くに
不備があり
思った通りに
実行できない
ザンネンなことが
あるのも事実
なぜ実行が
できないのかといいますと
実際に遺言書の実行をしたことのない人が
実行のことまで考えずに作るから?!
今回
お持ちいただいた
遺言書も
弁護士さんが関与して
公正証書でつくってあった
にもかかわらず
1. 遺言執行者が指定されていない
家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをしないと
そのままでは遺言を実行できない
2. 財産に抜け漏れがある
遺言書に記載されていない財産は
「遺産分割協議」をしないとそのままでは名義変更できない
3. 予備的記載がない
遺言書に指定された人がすでに他界していた場合
その部分については「遺産分割協議」をしないと名義変更できない
という
遺言作成よくある失敗
TOP3が
網羅されている
というザンネンな状態
家庭裁判所に
遺言執行者選任の
申し立てをして
抜けもれがある財産に
ついては改めて
「遺産分割協議」をする
ということに
なりました
今回は
たまたま
遺産分割協議ができそうな
関係性であったから
よかったものの
(それでも余分なストレスと時間とお金がかかります)
相続人さん全員と
連絡がとれないとか
相続人さん同士
話ができないとか
そもそも
相続人がいないといった
場合だと
遺産相続が
出来ないということに
なりえます
せっかく書いた
遺言書がつかえない
やり直したいと思っても
そのときご本人はもういない
遺言書の失敗は
やり直しがききません
だからこそ
遺言書の作成は
実行のことまで
見すえてつくる
実行時まで
サポートしてもらえる
ところに頼むこと
覚えておいて
くださいね
ではまた明日
遺産相続は山あり谷あり
まだデータがありません。
Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。