毎日更新ブログ1260日
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログをかいてます
最近
子どものいないおばさんが心配
というご相談が急増中
自分の親の面倒だけでも
たいへんなのに
おばさまの面倒まで
してくれるとは!?
なんと
やさしい若者が多いことか!
日本はまだまだ
捨てたもんではないな~
と思うやまよりです
はたして
わが愛する甥っ子たちは
ヨリコおばちゃんの面倒を
見てくれるのだろうか・・・・・
かまってくれてるだけでも
良しとしよう
そんな
子どものいないおばさんの
お世話をしているA子さんからの
ご質問
おばさんが
私に苦労がないように
「遺言書を作成したい」と
言ってくれるのですが
わざわざ遺言書までいるのでしょうか?
司法書士に頼むと
費用がかかると聞いているし
他の親戚は
おばさんが他界したら
あんたが
適当にお金をおろして
全部もらえばいいんじゃない
と言っているそう
A子さんも
別にお金が欲しくて
おばさんのお世話をしている
わけではないので
わざわざ
遺言まで書いてもらわなくても
いいのではと思ったり
果たして
司法書士に費用を払ってまで
正式な遺言書を作ってもらったほうが
いいのでしょうか?
ステップ1
まずは「相続人」を
チェックします
おばさんの兄弟は6人いて
そのうち4人が他界しており
他界した人の子どもが
12人
なんと
相続人は「総勢15名」
A子さんは
15名のうち
ほとんど誰も知りません
さらに
生きてるおばさんの兄弟は
すでに認知症だったりで
施設に入っているとのこと
遺言書がない場合、
相続人全員の同意が必要です。
15人もの相続人がいる場合、
相続人全員に連絡をとり
分け方を決めていくのは
大変な労力がかかります
一人でも
反対したらそれでおしまい
「平等に分ける」
つもりだったとしても
15名全員のハンコが集められるかは
わかりません
そして
すでに認知症で施設に入っている
相続人がいる場合、
その相続人に
「後見人」をつけてもらわねば
遺産分割協議ができません
「遺産分割協議」は
本人の意思で行わなければ
ならないから。
相続人ではない
ほかの親戚が
おばさんが他界したら
あんたが
適当にお金をおろして
全部もらえばいいんじゃない
と言っていても
油断してはいけません
仮に
A子さんおばさんの通帳の
暗証番号を知っているなどして
お金が勝手におろせたとしても
後でそのことを知った
ほかの他の相続人から
A子さんが訴えられるリスクが高まります
相続人の数が多い
相続人どおしが疎遠
相続人に認知症の人がいる
A子さんの場合には
きちんと司法書士に
介入してもらって
正式な遺言書を作って
おくのがよいでしょう
それでも
本当に司法書士に費用をかけてまで
遺言書がいるの??
続きはまた明日
子どものいないおばさんは
甥っ子姪っ子と仲良くしよう!
まだデータがありません。
Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。