毎日更新ブログ1104日
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます
今日も朝から
生前対策の相談会を実施中
安心して
ゴールデンウィークを迎えたい
そんな
お客様の声にこたえるべく
今週末も
相談会を実施しております
ともえみのご相談の多くは
リピーターのお客様
ともえみで
一度手続きされたお客様が
その後の
暮らしの変化に対応したり
他の家族にモンダイが発生したり
いろんな悩みを解決すべく
何度もご相談に
お越しくださいます
ご主人が他界して
ご主人の財産を
すべて相続されたA子さん
お父さんの財産は
すべてお母さんで
いいんじゃない?
そういってくれた
子どもたちの
気もちがとてもうれしかった
だけど
子どもたちの生活も心配
夫がのこしてくれた財産を
子どもたちのために使いたい
贈与税もかからずに
相続のときに揉めないように
私の老後のくらしも安心できる
そんな都合よく
できることはあるかしら?
そんなご相談に
来ていただきました
ご主人が他界されたとき
配偶者である
妻の相続分は2分の1
子どもの相続分2分の1
と法律で決まっています
コレを
「法定相続分」といいます
そうすると
お父さんが遺した財産の
2分の1はもらえるのよね
とか
お父さんが遺した財産の
2分の1は
渡さないとダメなのよね
とかいう話を
よくききますが
「法定相続分」は
「絶対そう分けないといけない」
という決まりではなく
話し合いがまとまらなければ
裁判でそうなるョ
という決まりごと
相続人全員の話がまとまれば
「お母さんに全部あげる」
という分け方でも
まったく問題はありません
お父さんの遺した財産は
全部お母さんのもの
お母さんが好きにつかって
お母さんが死んだら
子どもたちみんなで
みんなで分けたらいいじゃない?
というザックリした方針で
まーるく納める
まずは
お母さんに
全部相続してもらうことで
というような
メリットがあります
なので
お父さんの財産は
ひとまず
すべてお母さんに
相続してもらって
それから
お母さんの
生前対策を考えたい
という
ご家族からの相談も多いです
1人になったお母さんに
何かあっても大丈夫なように
しておいてあげたい
とか
今回のA子さんのように
全部私がもらったけれど
子どもたちの生活も応援したい
といった
やさしい子どもさんの想いと
親御さんの願いを実現する
そんな
「やさしい生前対策」の
ご提案をしています
お父さんからお母さん
お母さんから子どもたちへ
想いをつなぐ相続を
ともえみ流
生前対策で
叶えることができます
気になる方は
いつでもお電話くださいね
ではまた明日
ふてほど最終回をみよう~
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Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。