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大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

【相続登記義務化】相続登記いつまでにするのが正解?

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毎日更新ブログ1042日

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの

山口良里子(やまより)です

 

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最近のご相談で

多いのが

 

 

 

 

 

相続登記の義務化

 

 

 

相続登記が義務になると
聞いたのですが
うちは大丈夫でしょうか?

 

というもの

 

 

 

不動産の名義が

お亡くなりなった方のまま

 

 

 

相続登記をしていない

不動産をどうしたらいいのか

 

 

 

心配なお客様のために

今一度

 

 

 

 

相続登記義務化まとめ

1)令和6年4月1日から

相続登記が義務化になります

 

 

 

2)「不動産の名義が亡くなった人名義のまま」

場合、相続登記をしてください!!

 

 

 

3)但し3年間の猶予期間があります

 

 

 

 

4)令和9年4月1日時点で

相続登記がされていない場合

法務局から「催告」が届く

場合があります

 

 

 

5)法務局から

「催告」が届いたにも関わらず

相続登記をしないでいると

裁判所から「罰金」の通知が届きます

 

 

 

 

ということで

 

相続登記をすすめるタイミングは
以下の5つになりそうです

 

相続登記をいつする??

①今すぐ相続登記をする
令和9年4月になったら相続登記をする
③法務局から相続登記の催告が届いたらすぐする

④裁判所から相続登記未了の「罰金」がきたらすぐする

新たな相続が発生したときする

 

しかし
のんびりしていて

 

 

 

④罰金がきてからとか
⑤新たな相続がおこってから
だと

 

 

 

余分なお金と

時間がかかることに
なるので要注意!

 

 

 

相続登記をするか?

しないか??

 

 

 

デッドエンドは

 

 

 

 

令和9年4月1日以降

法務局から

相続登記の催告が届いたとき!!

 

 

 

 

その時がきたら

相続登記が

いつでも申請できるよう

心の準備

 

 

 

いまから

していてくださいね

 

 

 

ではまた明日

 

 

良い子は
催告が来る前に
おわらせよう

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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