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大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

わが家に遺言が必要か? 4つのチェックポイント

遺言書

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ともえみの

山口良里子(やまより)です

 

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遺言が必要 こんなとき

つかえる遺言書をつくる「3つ」のチェックポイント

 

 

昨日は

 

つかえる遺言書を

つくるための

3つのチェックポイントの

話をしましたが

 

 

そもそも
わが家に遺言が必要??

 

そんな質問を

いただきました

 

 

 

遺言書が必要なのはこんなとき

 

 

その1

相続人全員で話し合いできないとき

相続人が高齢
相続人が多数いる
相続人のひとりが認知症
相続人どおしが疎遠
知らない相続人がいる


など
相続人どおしで話し合いが
できないときは

遺言がないと
「遺産分割」ができず
残された財産を
引きつぐことができません

その2

相続人のひとりに負担がかかるとき

相続人のひとりと同居している

相続人のひとりが介護してくれている
相続人のひとりにあとのことを任せたい
相続人のひとりに事業や本家を守ってもらいたい


など
相続人の一人に負担がかかるときは
その負担にみあうプラスの財産を
残してあげるように

遺言で決めておくのがよいでしょう

その3

相続人を不平等にあつかいたいとき

妻に全財産をのこしたい
障がいのある子どもがいる
前妻の子と後妻の子に差をつけたい

 


など
誰か一人を有利に扱ってあげたい場合は

遺言をつくっておきましょう。

遺言がないと

不平等になる相続人から文句がでて
「遺産分割協議がまとまらない」
「相続分通りになってしまう」という

ことになってしまいます

 

その4

家族関係が複雑なとき

子どもがいない

離婚した

再婚した

老々相続

子どもが先に他界している

 

など
家族関係が複雑な場合

相続人が誰かわからなかったり

相続人と連絡がつかなかったり

話が通じなかったり

 

遺言がないと

遺産分割協議ができなかったり

上手にまとまらなかったり

希望通りにならないばかりか
遺産相続が完了するまでに
多くの時間とお金を費やすことに
なりかねません

 

 

以上のとおり

 

 

 

遺言が

必要かどうかは

 

財産の多い少ないには

関係がありません

 

 

人間関係が

大きく影響するのです

 

 

 

遺言は

あるとないとで

大違い

 

遺言が必要かチェック

 

 

一つでも

当てはまった方は

 

 

「つかえる遺言書」を

つくること

覚えておいてくださいね

 

 

ではまた明日

 

 

親世代が決めてくれているほうが
スムーズに分けられます

 

 

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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