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大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

【遺言がない】どうして私がこんなめに??

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毎日更新ブログ676日め

 

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

 

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

 どうして私がこんなめに?

子どものいないご夫婦

ご主人がご他界されたとき

 

ご主人がのこした財産を

奥さんひとりで

ひきつげる

というわけにはいかない

子どもがいない夫婦の「相続人」は

 

 

配偶者である奥さんと

夫の親

夫の親が

他界している場合は

夫の兄弟

夫の兄弟も

他界していたら

夫の兄弟の子

 

長年夫婦でつれそって

二人で築いた

財産であっても

 

いったん夫が他界したら

それは「相続財産」

となってしまうので

 

奥さんの

好きにすることはできない

 

使うのも、もらうのも

何をするにも
「相続人全員」の合意が必要

 

 今まで二人で頑張って築いてきたお金なのに?

 夫は親兄弟とずっと疎遠で私もあったことすらないのに?

 夫が病気のときも、誰も見舞いにもきてくれなかったのに?

などなど

複雑な事情が

あったとしても

 

それが

法律のきまりだから

仕方がない

 

どうして

私がこんなめに

あわないといけないの?

と思っても

 

 

夫の遺した財産を

自分が全部引きつぐためには

「相続人全員」に連絡して

「ハンコ」をもらわないと

何もできない

 

遺言があれば遺言書のとおり

 

これに対して

 

 すべて妻に相続させる

そんな遺言書があれば

そのとおり

 

遺言に書かれた

内容のとおりに

奥さんがひとりで

遺産を

引きつぐことができる

 

 

ひとり残された奥さんが

親族にハンコをもらいに

まわらなくても

遺言執行者が

遺産を相続させてくれる

 

 

だから

子どもがいない

ご夫婦は

 

親族と仲が良い

仲が悪い

 

連絡がつく

連絡がつかない

 

関係なしに

 

かならず遺言書を

つくておいてほしい

 

 

遺言書があるだけで

 

 

ともかく

夫の遺した財産を

すべて奥さんの名義に

することができる

 

 

夫をなくして

辛い思いをしている中で

さらに遺産の

引き継ぎのため

 

夫の親族に

ハンコをくださいと

気をつかって

お願いにまわるのは

タイヘンすぎます

 

ともかく

全部妻へ相続させる

 

そんな遺言を

書いてもらっておきましょう

 

 

遺留分が請求される?

されない?

 

それは後から

考えればいいのです

 

気になる方は

いつでもお電話くださいね

 

ではまた明日

 

できることからはじめよう

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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