親の介護や認知症・ 相続・死後の不安をスッキリ解決!
大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

自分たちで書いた遺言書をともえみに持って行ってもいいですか?

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毎日更新ブログ1283日め

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログをかいてます

一人旅中もご相談にザクザクお答え

来年の経営計画手帳を書くために

山籠もりをしております

やまよりです

 

 

 

 

昔は完全にオフラインにして

山に籠っていたのですが

 

 

 

 

オンライン化が進んだ最近は

事務所からどんどんと

相談メールが飛んできます

 

 

 

 

我ながらよく働くぴかぴか (新しい)

 

 

 

 

お客様から

頼りにされるのは

気持ちのいいことです

 

 

 

 

生前対策のご相談が

ほとんどですが

中には緊急性の低いものも

あったりします

 

 

 

 

そんなときは

方向性だけお示しして

 

 

 

 

必要なタイミングがきたら

ともえみにご依頼いただくよう

おススメ

 

 

 

 

なんでもかんでも

契約に結びつけようとする

ことはありませんので

ご安心を

 

 

 

 

たとえば

先日あったご相談

 

 

 

遺言を自分たちで作成したとして、
もし相続が発生した時
ともえみさんに手続きを
お願いできるのでしょうか?

 

まだまだお若いご夫婦ですが

子どもがいないので

いざというときのために

 

 

 

 

夫が他界したら

妻へ全財産を相続させる

 

 

 

妻が他界したら

夫へ全財産を相続させる

 

 

 

という遺言を

書かれたそうです

 

 

 

 

しかし

心配なのは

ご他界されたときの

遺言執行をどうするか?!

 

 

 

 

いまから

どこに頼もうかを

ネットでいろいろ

検索されていたとのこと

 

 

 

まず、

自分たちで作成した遺言書を、
ご他界時にともえみに

持ち込んでいただくことは可能です

 

 

 

 

ともえみでは

「自筆証書遺言がみつかったけど

どうしたらいいの?!」

 

 

 

というお客様の

ご相談を毎月何件も

お受けしております

 

 

 

 

自分たちで作成されていた

遺言をいざという時に

持ち込みいただいても

 

 

 

 

そのときの

財産状況やご相続人の判断能力、
遺言の内容に従って、

 

 

 

ともえみで

できる限りのお手伝いを

いたしますのでご安心ください

 

 

 

 

ただし

 

 

 

自分たちで作成していた

遺言書の内容が「いまいち」

だった場合は

 

 

 

 

「いまいち」の内容でしか

お手伝いができませんので

ご注意を

 

 

 

 

遺言書は

本人が元気なうちにしか

書けません

 

 

 

 

他界後に

「いまいち」だった場合でも

書き直すことはできないのです

 

 

 

 

最悪の場合

せっかく書いた遺言書はつかえず

知らない相続人を探して

相続人全員で「遺産分割協議」を

しなければならないという

事態もありえます

 

 

 

 

最近はインターネットやYouTubeで

「遺言書の書き方」は

いくらでも出てくるので

 

 

 

 

わざわざ

司法書士などの専門家に

お金を払って遺言書を

作成する必要はないかもしれません

 

 

 

 

しかし

 

 

 

 

 

遺言書は

実際に実行できるかどうか?

が最も重要

 

 

 

 

自分たちだけで作っていた

遺言書が「いまいち」でも

誰も責任はとってくれないのです

 

 

 

 

また

子どもがいないご夫婦の場合

高齢期の財産管理や認知症対策

どちらかがなくなったときの

死後事務、葬送支援

 

 

 

 

最後に残された方の

施設入居や身元保証

ご葬儀をどうする?

残った財産をどうする?

といった問題も
検討していかねばなりません。

 

 

 

 

ということで

 

 

 

A子さんご夫婦には

 

 

 

まだまだ若い間なら

自分たちで作成した

「お互いに全部」という

遺言書を持っているだけで十分

(万が一お若い間にご他界されたらともえみに遺言書をお持ち込みください)

 

 

 

ただし

遺言書の内容が

有効か無効かは気をつけて

 

【自筆証書遺言有効か?チェック】

□全文自筆か?

□日付が書いてあるか?

□遺言者の名前が書いてあるか?

□ハンコが押してあるか?

□あげたい人の名前や物件などが特定できるか?

 

 

 

そして

 

A)二人とも高齢期にさしかかって
「老後のサポート」が必要になってきたとき

B)どちらかが他界されて
「おひとりさま」になったとき

C)「かかりつけ法律家」がいるという

安心感がほしくなったとき

は必ず「ともえみ」にご相談ください

とアドバイス

 

 

 

遺言書は、

ただ書くだけでは不十分

 

 

 

死後に「確実に実行できるか」

が重要です

 

 

また、

ご家族が亡くなった際

誰に相談するか?

 

 

 

どこに電話したらいいのか?

 

 

 

本当にこの遺言が使えるのか?

 

 

 

が分かっているだけで
安心感が違います。

 

 

 

せっかく

書かれた遺言書

 

 

 

いざというとき

必ず使える

安心なものにするために

 

 

 

気になるときは

いつでもお電話くださいね

 

 

 

では、また明日

 

正式な遺言書を作成されるタイミングは
それぞれのご状況により異なります
まずは相談にきてくださいね

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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