毎日更新ブログ678日め
あんしん老後と幸せ相続
実現します!
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます
またまた
鬼滅ですいません
わが家の
節分はこんな感じ
今年も
おいっこタイヨウ君が
気のすむまで
豆まきに
付き合わされております
ああ
素晴らしきかな
少子高齢化の日々よ
わが家のように
お子さんのいらっしゃらない
ご夫婦からのご相談
「子どもがいないので
甥っ子と養子縁組をしておいたほうが
いいのでしょうか?」
答えはズバリ
養子にしたい「理由」によります!
もしもあなたが
「甥っ子を養子にしたい理由」が
「入院したときの
保証人になってもらいたい」とか
「セコムの緊急連絡先に
なってもらいたい」とか
「介護保険の
キーパーソンになってもらいたい」
とかなら
わざわざ養子縁組までする
必要はありません
なぜなら
子どもでなくても
養子でなくても
赤の他人でも
その人が
「身元保証人になってくれる」と
いってくれさえすれば
誰でも
身元保証人になれるから
わざわざ
「身元保証人がほしいから」といって
養子縁組する必要はありません
「自分の老後のお世話をしてほしい」
「自分の入院のときの保証人になってほしい」
そんなつもりで
「養子縁組」をしたものの
養子縁組をしたとたん
ちっとも寄りつかなく
なってしまった
ということはよくあることです
養子縁組をしたら
子どもと同じ
わざわざ
「おばちゃんの老後の世話」
をしなくても
相続財産は自動的に
自分のものになる
それが養子なのです
何もしない子どもも
親の面倒をみている子どもも
相続分は平等
実の子でも
「親の面倒を見る子」がいれば
「何もしない子ども」もいるのに
養子縁組した子だけが
「ちゃんと面倒みてくれる」
とは限りません
何もしなくても
自動的にその人の
相続財産が手に入るとなったら
寄りつかなくなることも
ありうることです
「養子縁組」してしまったら
「離婚」と同じで
「離縁」するのは超タイヘン
思ったのと違った~
ではすまされません
なんだか
夢のない話ですが
かわいい甥っ子が
いるだけでよしとして
安易に「養子縁組」はしないこと
え
じゃあ
「身元保証人がいない問題」
はどうするの?
それは
「生前対策」で解決できます
じっくり・ゆっくり
人間関係をみきわめて
ベストな方法を
一緒にえらんでいきましょう
ではまた明日
人間関係の構築が先なのです
まだデータがありません。
Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。