毎日更新ブログ1355日め
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログをかいてます
ともえみで家族信託を
設定していただいているお客様から
次々とご連絡!
●●銀行から
DMが届いたのですが
わが家にも関係ありますか?!
DMによると
信託受託者は、毎年1月31日までに
「信託計算書」を税務署に提出する義務があり、提出しない場合、罰則や問題が発生する可能性がある
とのこと
「何もする必要はないって聞いていたのに!」
「今までそんなことしたことない!?」
「これって法改正の影響なの?」
と、たくさんのお客様から
ご連絡をいただきました
ともえみが出したDMではないものの
お騒がせして大変申し訳ございません
届いたDMの表記からは
一見
「信託受託者は、全員1月31日までに
信託計算書を提出しないといけない!!!」
かのように読めますが
信託された財産から
「収益」が発生しない場合
「信託計算書」を提出する必要はありません!
「自宅」の信託を受けているだけ
「現金」の信託を受けているだけ の方は
「信託計算書」を提出する必要はありません
のでご安心を。
【信託計算書の提出義務があるのは、以下の条件に該当する場合です】
信託財産から収益が発生している場合
・1年間の収益の合計が3万円以上
・計算期間が1年未満は、1万5千円以上
「信託計算書」の提出が必要なのは
収益不動産を信託された場合や、
不動産売却益が発生した場合など
信託された財産から
「収益」があるときのみ
今回ビックリDMが届いていますが
法改正があったというわけではありません
ですので
当初からきちんと運用されている方は
今まで通りのやり方でオッケー
当初からの信託財産の内容に
大きな変化がない方は
わたしが信託設定のときに
ご説明させていただいたとおりの
対応を続けていただいていれば大丈夫です
「説明受けたけど忘れてしまった!?」
「この機会に再度確認したい」
という方は
いつでも遠慮なくご連絡ください
補足ポイント
「信託計算書」の提出の要否と
「確定申告」の要否は別問題です!
ややこしいのが「確定申告」
「信託財産から発生した収益」も
「信託外財産から発生した収益」も
いずれも受益者であるお父さんやお母さん
「本人」に帰属するもの。
ですので、
家族信託したか、
家族信託していないか
にかかわらず
受益者であるお父さんやお母さんが
「確定申告」をする必要がある場合は
受益者であるお父さんやお母さん「本人名義」で
「確定申告」をする必要がありますので
お間違えなく
※こちらも設定当初にお伝えしておりますが
忘れちゃったとか怪しくて心配という場合は
いつでもご連絡ください
家族信託は
設定してからがスタート
今回のように
「よくわからないDMが来た!なぜ!?」
などという場合も
遠慮なくお問い合わせください
ともえみは、
家族信託を設定したあとも
信託が終了するまで
末永くサポートいたします
それぞれの
ご家族の事案に合わせ
それぞれの
ご家族に必要十分なことだけ
しっかりサポート
不必要な営業や
不必要なご提案はいたしません
どうぞ安心して
私たちを頼りにしてくださいね
ではまた明日
チョイ聞き大歓迎(^^)/
まだデータがありません。
Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。