親の介護や認知症・ 相続・死後の不安をスッキリ解決!
大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

「なんでわざわざ遺言なんて」と思っているあなたへ

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毎日更新ブログ1349日め

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログをかいてます

「子どものいないご夫婦」からの重要なお知らせ

子どものいない夫婦は「遺言書」を書こう!

 

遺言書を作成されたご夫婦に

完成品のご遺言書をお届け

ずっと悩んでいたことが

スッキリ明快になってうれしい

 

 

 

ご夫婦で遺言書をかいたことにより

どちらかがご他界されたときのことが

明確になり心配のタネが消えました

 

 

これからますます「終活」楽しめますと

喜んでいただいたのですが

 

 

心配なのは「他のご夫婦」のこと!

実は、わたしの周りにも
「子どものいない夫婦」がたくさんいて、

その子たちに
「遺言書書いたよ~」といったんです。

そしたら「なんでわざわざ遺言なんて!」
みんないうんです

「夫が死んだら、夫の財産は
自動的に全部妻のものになる」

勘違いしてるみたいなんです!!!

先生どうしたらいいのでしょうか?

 

 

子どもがいたら

子どもと分けないといけない

ということは分かっているけれど

 

子どもがいない場合は

ご主人の財産は

「自動的に全部自分のものになる」

と思っているのだそう

 

 

その数なんと9割

(お客様調べw)

 

 

 

その勘違いはヤバイ~!!!

 

 

 

 

夫の財産が「自動的に」妻のものにはなりません!

子どものいないご夫婦は「遺言書」が最強の味方

子どもがいないご夫婦にとって
遺言書は 円満な相続

実現するための最強のツール

 

なぜなら

遺言書がなければ法律のルールに従って

相続人全員での話し合い「遺産分割協議」
が必要になるからです

 

 

子どもがいない場合、相続人は誰?

子どもがいない場合

配偶者(夫か妻)の

「単独」相続と勘違いされがちですが

 

実は、子どもがいない場合の

「相続人」の決まりは少し複雑

 

相続人の範囲と相続分

子どもがいる場合、相続人は 配偶者と子供

 

 

子どもがいない場合は?

  1. 配偶者と夫(または妻)の親
    • もし親が他界していれば…
  2. 配偶者と夫(または妻)の兄弟姉妹
    • 兄弟姉妹がいない場合は…
  3. 兄弟姉妹の子ども(甥や姪)

つまり、

 

夫が他界すると遺産分割のために「夫の兄弟姉妹」や「その子(甥・姪)全員」の「同意」が必要 になるのです!!!!

 

円満な話し合いができる?

夫の両親とは仲良しだから大丈夫…と思っていても

将来何がおこるかわかりません

  • 夫の両親が高齢で判断能力が衰えている
    → 仲が悪くはなくても、ご両親の意思確認ができないと、話し合いが進みません
  • 夫の兄弟姉妹に「法律通り分けてほしい」と言われる
    → 話し合いには応じてくれるも「法律どおり分けてほしい」と言われたらその分分けないといけません

  • 夫の兄弟姉妹の子(甥・姪)たちが複数いる

    →一人でも連絡がとれない、 一人でもハンコを押してくれない人がいると遺産分割ができません

 

遺言書があればどうなる?

「夫が他界したら、財産はすべて妻に」
という遺言書があれば、誰の同意も不要です

 

 

遺言書に示された「遺言執行者」が

手続きをすべて取り仕切ってくれます。

 

 

どんなご相続人がいても

正式な遺言さえあれば

ご夫婦の財産を守り

スムーズに引き継ぐことが可能になります

 

 

子どものいない夫婦は「遺言作成」の検討をしよう!

子どもがいないご夫婦は

「自動的に相方の財産を引き継げる」というのは

大きな勘違いです

 

 

子どもがいないご夫婦の場合

「相続人がだれか?」が

遺産相続にあたっての重要なポイント

 

 

「財産をどう引き継ぐか」

細かいことは後回しでOKなので

 

 

「相続人は誰か?」

「遺言書が必要か?必要でないか?」

だけでも明確にしておきましょう

 

 

お友だち同士の噂話で終わらせるのは

超キケン

 

 

どこかのタイミングで

必ず専門家のチェックを受けること

覚えておいてくださいね

 

 

ではまた明日

 

カンタンなようでカンタンではない
それが子どものいない夫婦の相続なのです

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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