毎日更新ブログ655日め
あんしん老後と幸せ相続
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「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
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成人おめでとう
いや~
親の目線
子どもの目線
どちらの物語も
泣けます
お母さんありがとう
新成人おめでとう
みなさんの人生が
ますます
素晴らしいものになりますように
目次
民法改正で
令和4年(2022年)4月1日より
成人年齢が18歳に
引きさげられており
法律上は
「18歳」で「成人」となりました
でも
「お酒」や「たばこ」は
今までどおり
「20歳」になってから
ということで
成人式は
今まで通り「20歳」を対象に
実施される市区町村がほとんど
のようです
ヤヤコシイですが
「成人」は「18歳」
「お酒」と「たばこ」と
「成人式」は「20歳」
と覚えましょう~
お酒とたばこが吸えないのに
「18歳から成人」って
意味ないやん!?
と思うことなかれ
「成人」となると
親の同意なく
「1人で契約を結ぶことができる」
好きなバイクも一人で買えるし
部屋も一人で借りられるし
結婚もできる
医師免許や
司法書士の資格も取れる
スゴイ
大人パワー
ということで
逆をいうと
もし
「父親」が他界したときに
相続人である「子ども」が
「未成年」の場合
「未成年の子ども」は
ひとりで契約できませんので
遺産分割協議に
参加することもできません
このとき
子どもの母親も
他界した父の
「相続人」になっているので
母親が子どもを
「代理」することもできない!!!
夫を亡くし
未成年の子どもをかかえ
大変な状況だけでなく
夫の遺産を
引きつぐために
「家庭裁判所」に
子どもの「特別代理人」を
選任してもらう
という
ヤヤコシイ
手続きが必要となる
成人年齢が
18歳となったことで
子どもが「未成年」である
期間が短縮された!!
ということは
わざわざ
子どもに
「特別代理人」を選任して
「特別代理人」と
「母親」である自分が
「遺産分割協議をする」か?
子どもが
成人するのをまって
「子ども」と
「母親」である自分
「遺産分割協議をする」か?
選択肢が
増えたともいえます
ご主人が他界したときに
子どもさんがまだ
「未成年」という出来事は
決して起こってほしくは
ないことですが
起こってしまった
その時は
より良い選択を
するために
実績豊富な司法書士に
相談すること
覚えておいて
くださいね
ではまた明日
まだデータがありません。
Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。