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大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

「家族信託」とは何ですか?最終回~家族信託が終わるとき~

家族信託

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毎日更新ブログ1167日

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの

山口良里子(やまより)です

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット

気になるあなたのために

 

毎日ブログを書いています

「家族信託」とはなんですか?

「家族信託」とはなんですか?【超入門】

「家族信託」を
もう一度最初から
教えてほしいです

 

というお声にお応えして

 

 

 

基本の

家族信託の流れを

お話してきました

 

 

 

本日最終回

 

 

家族信託が終わるとき

親と子どもで

家族信託の契約をすると

 

 

 

親御さんが今までどおり

自由に使えるお金と

 

 

 

子どもが

親に何かあったときに

代わりにつかってあげられる

お金に分けることができます

 

 

 

親御さんは

今まで通り自由な暮らしが

続けられますし

 

 

 

子どもは

親御さんに何かあっても

大丈夫

 

 

 

親御さんから

信託されたお金で

なんとかしてあげることが

できるようになります

 

 

 

親も子も

安心な毎日が手に入る

そんな家族信託ですが

 

 

終わるときは

どうしたらいいのか?

 

 

 

信託の終了は自由に決められます

お父さんが他界したら終了

お父さんと子どもで

家族信託の契約を結び

 

 

お父さんが

他界するまで

お父さんの財産を

管理してあげる場合は

 

 

「お父さんが他界したら終了する」と

信託の契約をするときに

決めておきます

 

 

お父さんが他界しても終了しない

お父さんと子どもで

家族信託の契約を結ぶときに

 

 

 

「お父さんが他界しても終了しない」

と決めておくこともできます

 

 

 

たとえば

 

 

お父さんが他界したら

お父さんから預かった

信託財産は引き続き

お母さんのためにつかう

 

と決めておくことで

 

 

 

お父さんが他界しても

信託は終了せず

 

 

 

お母さんのために

信託が継続することになり

 

 

 

万が一

お父さんが他界したときに

お母さんが既に認知症でも

大丈夫

 

 

 

お父さんが

信託してくれたお金を

 

 

 

自動的に

お母さんがのために

つかうことができるという

スゴイ効果が発揮できます

 

 

 

 

この場合は

「お父さんもお母さんも

二人とも死んだら信託は終了する」

 

 

と決めておくことで

お父さんとお母さんが

二人とも他界したら終了と

なります

 

 

信託された財産の承継

「お父さんが他界したら信託が終了する」と

信託契約で決める場合には

 

 

 

信託終了時に残った財産を

誰がどのように引き継ぐのか?

まで決めておくことができます

 

 

 

そうすることで

 

お父さんから

信託された財産は

 

 

 

お父さんが

最初に信託契約を結ぶときに

決めたとおりに

引き継がれることになります

 

 

つまり

家族信託には

遺言と同じような効果が

あるといえます

 

 

 

信託していない財産の承継

家族信託は

子どもが親の全財産を

預かるのではなく

 

 

 

親が

「信託しておきたい財産」のみを

預かる制度なので

 

 

 

家族信託をすると

 

 

 

親の財産が

「信託された財産」と

「信託されていない財産

(信託外財産)」に

わかれます

 

 

 

そして

 

 

「信託された財産」は

家族信託契約で

誰に引き継がれるかが決まりますが

 

 

 

「信託されていない財産

(信託外財産)」は

通常の相続と同じ

 

 

 

遺言があれば

「遺言」で

 

 

遺言がなければ

「遺産分割協議」

 

 

誰がどのように

引き継ぐかが決まります

 

 

遺言があれば「遺言」

信託されていない財産

(信託外財産)は

 

遺言があれば

「遺言」で決められた

通りに引き継がれます

 

 

 

お父さんの

全ての財産の最終帰属

 

 

 

お父さんが元気なうちに

決めておきたい場合や

 

 

 

相続人全員での話し合いが

できそうにない場合などは

 

 

 

家族信託にプラスして

「遺言」を作成するのが

おススメです

 

 

遺言がなければ「遺産分割協議」

 

信託されていない財産

(信託外財産)は

 

 

遺言がなければ

「相続人全員の話し合い

(遺産分割協議)」

で決めることになります

 

 

 

信託以外の財産は

お父さんが他界したときに

話し合いで決められるので

 

 

 

お父さんが

他界時の状況に応じて

柔軟に対応できるという

メリットがあります

 

 

 

全財産の最終帰属までは

まだ決められないとか

 

 

 

信託される財産の

行く末さえきまっていれば

 

 

それ以外の財産の行く末まで

決まっていなくても

話し合いでなんとかできる
という場合は

 

 

家族信託だけして

おけばでいいでしょう

 

 

 

「家族信託」なら
「元気な今」から「他界後」まで

家族信託の流れ【入門編】

いかがでしたでしょうか?

 

 

 

家族信託は

元気な今から

他界後まで

 

 

家族の長―――――い

これからの

ハッピーストーリーを

決めておける制度です

 

 

 

その内容は

それぞれのご家族ごとに

柔軟に決めることができ

 

 

 

家族信託が

スタートしてからも

それぞれのご家族ごとで

柔軟に対応していくことが

できます

 

 

 

その柔軟さゆえに

制度の内容が

よくわからない

 

 

 

扱える専門家も少なく

誰に相談したら

いいのかもわからない

 

 

 

そんなお声も

よく聞きますが

 

 

 

「家族信託」は

 

「遺言」や

「成年後見」だけでは

解決できないことが

まるっと解決できる

素晴らしい制度

 

 

 

 

家族信託は

元気な今から

他界後まで

 

 

わが家の

これからの

ハッピーストーリーを

決めておきたい

 

 

 

そんなご家族にピッタリの

制度です

 

 

 

気になるときは

早め早めのご相談

 

 

いつでも

お電話くださいね

 

 

ではまた明日

 

連日おつきあい
ありがとうございました

 

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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