親の介護や認知症・ 相続・死後の不安をスッキリ解決!
大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

相続登記をしないままでも大丈夫な「裏ワザ」教えます

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毎日更新ブログ1064日

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの

山口良里子(やまより)です

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット
気になるあなたのために

 

毎日ブログを書いてます

不動産の名義を確認しよう

不動産もちすぎ問題

今年の4月からスタートする

「相続登記義務化」のはなし

 

 

 

「知っている」と答えた人は
30%に満たないらしく

 

 

 

政府も法務局も

わが司法書士会も

「相続登記義務化」のPRに
必死の様子なのですが

 

 

ともえみ事務所の
お客様は意識高い方が多くて

 

 

 

昨年末から

「相続登記の義務化が気になって」
という問い合わせが激増中!

 

 

 

今日も
お父様と家族信託契約を

していただいている
お客様からのご相談

 

父と私で家族信託をしていて
父が他界した後も
信託していた不動産の名義を
変えないままだけど
大丈夫でしょうか???

父が他界したときに
「そのままで大丈夫」と
山口先生に言わた気がしたのですが
最近「相続登記の義務化」の
ニュースを見て気になってきて…

 

 

 

はい
何もしなくて大丈夫です!

 

 

なぜなら
そのお客様の信託は

 

 

 

受益者連続型

最初に

 

 

お父さんと娘さんとで
信託契約をして

 

 

 

その後

 

 

お父さんが

お亡くなりになったら

引き続きお母さんのために
その信託の枠組みを使う

 

 

という設計

 

 

 

 

お父さんが

お亡くなりになったら

 

 

お父さんと娘さんの信託が

自動的に「お母さんのための信託」

に移行するという便利わざ

 

 

 

 

なので

 

 

 

お父さんが他界しても

わざわざ
相続登記をする必要なし!!

 

 

 

不動産の名義は
そのままで
引き続き
お母さんのために使えます

 

 

 

お父さんが他界時に
相続人全員で話し合いの

必要もなければ

 

 

 

 

お父さんが他界時に
既にお母さんが認知症でも

大丈夫

 

 

 

 

さらに
相続登記の必要がないので
登録免許税もかかりません

 

 

 

もちろん
相続登記義務化の
罰金がくることもない

 

 

 

いいことづくめの
「受益者連続型」の家族信託

 

 

 

相続登記義務化が気になる

 

 

親の不動産このままで大丈夫?

 

 

 

相続登記の費用と

負担を軽減したい

 

 

そんなときには

 

 

 

ご両親が元気なうちに
生前対策

 

 

はやめはやめの対策が
選択肢をひろげます

 

 

 

気になる方は

経験豊富な司法書士に

 

いつでもご相談くださいね。

 

 

ではまた明日

 

わが家にぴったりの
解決策をご提案します

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お問い合わせ

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ともえみのHP

           

家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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