親の介護や認知症・ 相続・死後の不安をスッキリ解決!
大阪梅田の家族信託専門司法書士やまより

家族信託をすると子どもに「全財産」を管理されることになる?

家族信託

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毎日更新ブログ971日

 

あんしん老後と
幸せ相続実現します

 

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笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの

山口良里子(やまより)です

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット
気になるあなたのために

 

毎日ブログを書いています

家族信託よくある質問

毎月18日に開催している

家族信託セミナー

 

 

今年も残すところ

あと1回になりました

↓詳しくはコチラ

毎回たくさんの

質問をいただいて

 

 

楽しい時間を過ごさせて

いただいているのですが

 

 

その中でも

よくある質問が

 

家族信託すると
子どもに全財産を
管理されることになるの?
(それはイヤだ)

先日も同じような

ご質問が!!

 

 

 

家族信託とは?

委託者である親御さんと

受託者であると子どもさんとで

 

 

「家族信託契約」をしておくことで

 

 

子どもが親の財産のうち

信じて託された財産を

 

 

管理運用することが

できるようになる制度

 

 

親から子どもへの

口約束での頼みごとと違い

 

 

「家族信託契約」という

正式な契約を結ぶので

 

 

親が認知症になり

頼んだことすら

忘れてしまうということになっても

 

 

子どもは頼まれたとおりに

親御さんの財産管理を

してあげることができる

 

 

ここで

親が頼んだ財産を

子どもが管理できるのですが

 

 

親御さんから

子どもに「全財産」を管理されるのは嫌だ

 

という意見をもらう

ことがある

 

 

しかし

家族信託は

 

 

親が子どもに

「頼んだ財産」のみ

子どもが管理することが

できる制度

 

 

家族信託で
子どもに「全財産」を
管理されることはありません!

 

 

家族信託は「一部」の管理

その都度頼まれたら

お金の出し入れを

手伝っていた子どもが

 

 

 

親御さんから頼まれて

「家族信託契約」を結ぶと

「信託口(親御さんの財産管理をするハコ)」

が完成

 

 

そこへ

親御さんが

子どもに管理してもらいたい

財産のみを移す

 

 

信託口に移した財産は

子どもが「親御さんのため」

管理運用することができる

 

 

移していない財産は

今まで通り

親御さんが

自分で好きに使える

 

家族信託契約は

親御さんが

「今まで通り自由に使う財産」と

 

いざというとき

「子どもに管理運用してもらう財産」に

分けておけるしくみ

 

 

 

全財産を管理されるのは嫌だけど

チョット心配になってきたから
一部は子どもに任せておきたい

 

そんな時こそ

家族信託

 

 

覚えておいて

くださいね

 

 

ではまた明日

明日は成年後見との
違いを書こう

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家族信託専門
司法書士

                               
名前山口 良里子
(やまより)
住まい大阪府

Profile

【安心な老後としあわせな相続を実現します】

はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。

「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。

解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。

人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。

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