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笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
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今年最大最後の
人気セミナー
わが家の不動産は大丈夫?
相続登記の義務化に備える学習会
11月23日10時から
おおさかパルコープさん主催の
セミナーに登壇させて
いただきます
なんと
200名を超える方に
エントリーいただいて
ビックリ
来年4月から
義務化がスタートとあって
わが家は大丈夫?
と心配な方が多いよう
だだいま急ピッチで
レジュメを仕上げています
自宅の名義が「亡夫名義のまま」になってるのだけど
放っておいて大丈夫かしら?
といった
事務所へ直接のお問い合わせも
増えているのですが
今すぐ準備をしないと
いけない場合もあれば
まだまだ余裕があるから
大丈夫ですよとアドバイス
させていただく場合もあります
ポイントは
施行日から「3年以内」に
相続登記ができるかどうか?
不動産の名義が
「故人のまま」の場合
令和6年4月1日の施行日から
3年以内に相続登記を
しなければなりません
しかしながら
3年経過したら
即罰金というわけではなく
まずは
法務局から
「3年経過してるので
相続登記してくださいよ」と
催告がくるのです
「相続登記」の手続きは
登記の専門家である
司法書士に依頼いただければ
1か月程度で完了しますので
最悪
法務局からの催告が
あってからでも間に合う
3年経過する前に
自主的に相続登記が
できていればいいですが
仮に忘れていたとしても
いきなり「罰金」
というわけではないので
その催告がきてからでも
間に合うといえば
間に合います
とお伝えすると
みなさんホッと一安心
されるようです
ただし
相続登記の手続きをするには
正式な遺言書があるか
遺言書がなければ
相続人全員の
話し合いが必要
相続人全員の
ハンコが揃わなければ
どれだけ腕のいい
司法書士に頼んでも
登記を完了することはできません
先ほどの
自宅の名義が「亡夫名義のまま」になってるのだけど
放っておいて大丈夫かしら?
といった
ご質問の場合でも
相続人が
「妻」である相談者さんと
「同居の娘」さんだけ
という場合なら
そんなに焦らなくても
大丈夫
ですが
相続人が
妻である相談者さんのほかに
近所の子ども
遠くの子ども
海外の子ども
亡夫と前妻との間の子ども
先に他界した子どもの子ども
などなど
全員での話が
まとまりそうにない
メンバーの場合は
今すぐ
準備を進められるのが
よさそうです
相続登記義務化の話
ブログでも
お話していきますね
ではまた明日
出来れば生前に
チェックしておいてもらいたい
まだデータがありません。
Profile
【安心な老後としあわせな相続を実現します】
はじめまして!「司法書士事務所 ともえみ」代表山口良里子(やまぐちよりこ)です。
「ともに笑顔に」を合言葉に、お客様とそのご家族、かかわるすべての方々がより安心で、より幸せに満ちた毎日を過ごせるよう最先端の法律の制度を駆使した「ともえみ流☆生前対策」をご提案、実行までをサポートします。
解決実績2800件
相続・遺言・家族信託・おひとりさま支援など、お客様お一人おひとりに寄り添い、20年先の未来を見据えた「実践的な解決」が得意です。
人生100年時代。
大切な誰かに頼るときも、頼られるときも、何があっても大丈夫。
いつも笑顔で「頼れるあんしん」をお届けします。